ここ数日睡眠不足で集中力が著しく欠如していた曾良です、こんばんは。
うう、でも今日で一段落なので、これで暫くはゆっくり出来るんだぞ。
おざなりなメールを送ってしまった方々にはここでお詫び致します…
罪刑法定主義のことで頭がいっぱいでメールの文面を考える余裕がなくて、
つまり寝起きの人と会話してる感じだったと思っていただければ幸いです。
とりあえず今の私に言えることは「刑法萌える」ってことくらいですか…
先日、参院本会議で「脳死は人の死」という感じに決まったと思うんですが
臓器移植法の要件に該当することを除いて刑法上の違法評価をするなら、
これで医師が脳死状態の患者から心臓を摘出する行為は
刑法35条の「正当な業務行為」として死体損壊罪の違法性は阻却されるわけですね…
もしこれが脳死でなく心臓死ということで決定していたら、
医師が脳死状態の患者から心臓を摘出する行為は
「生きている人間から心臓を摘出する」ということになって
殺人罪がどうのこうのらしいですから、大きな違いです。
法律が改正されるたびに弁護士どもは勉強会を開いたりするらしいので
今回のことも議論されるのかなぁと思うと不謹慎ながら大変に萌えるであります。
私もその勉強会に参加させて欲しいであります。
なんというか、やっぱり「生命」に対する価値判断は難しいと思いましたね。
他人事なら「脳死状態の人より助かる見込みのある人に移植すべき」と考えるかもですが、
家族や親しい人からすれば、身体も温かくて、心臓も動いているのに
死んでいるだなんて思えないでしょうから…
今回の「脳死は人の死である」という決定は正しいとか間違ってるとかでなく
一人でも多くの生命を保護することが法律の目指すところだと思うので、
そこだけ考えれば成立してしかるべき改正案なのかなという気持ちです。
まぁなんつーか、急に真面目な話をしだして申し訳ありません、睡眠不足故です。笑
ただ今回の脳死がどうこうっていうのは刑法を学ぶ上で出てきた問題であって
私は臓器移植法については何も知らないので
本来ならこんな話題にするような材料はひとつも持っていないのでありました。
ともかく弁護士のことを考えるついでの刑法の勉強はとっても楽しいということです。
堅苦しい話をしてしまったので、追記で
ブログに今までも何度か載せているオーストラリアの写真を再び掲載。
何でオーストラリアかというと、私のパソコンフォルダに保存してある旅行写真で
まともに掲載できる写真がその旅行の時のものくらいしかないからです。
あとは家族や友人や自分が映りこんでるのばっかりで使い物にならないぜ…